個人向けの出荷の際に、日本の輸出規制や各目的国の輸入法令・規則に抵触し輸送できないケースが散見されています。
受託条件は受託禁止品目の通りですが、当社では個人向けの出荷に不慣れなお客様の為に、基本的な法令・ルールや事例に基づく判断基準につき以下に纏めています。
該当する場合はお取り扱いできませんのでご確認下さい。(受託可否概要については参考情報となります。)
また、適切な梱包が行われていない場合、重量・容量が当社の規定を超える場合もお取り扱いできませんのでご注意下さい。
航空危険物
お客さまや乗務員、空港で働くスタッフなどの健康に害を与える、航空機運航の安全を脅かす、航空機、空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものとして、航空法およびその他の関連法規により規定されたものを「危険物」といいます。
航空機は気圧の低い、高高度を飛ぶ一種の密室であり、地上では想像もつかないようなものでも「危険物」となります。
航空危険物の取扱いに関する詳細は、国土交通省ホームページに掲載の「航空危険物貨物の代表例(PDF形式)」をご確認下さい。
国土交通省ホームページ
航空機への危険物の持込みについて:https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000004.html

スプレー缶

マニキュア

香水

ヘアトニック
※アルコール濃度24%を超えるもの

モバイルバッテリー

花火・クラッカー
日焼け止め
※アルコール濃度24%を超えるもの
アルコール飲料
※アルコール濃度24%を超えるもの
電子タバコ




商品名に"UVカット"、"日焼け"、"SPF"、"ファンデーション"、"コンシーラー"、"ヘアカラー"、"スプレー"(虫よけ、化粧水等)などが含まれる場合、航空危険物に該当する可能性があります。
メーカーより安全データシート(SDS)をお取り寄せの上、ご確認をお願い致します。
"国連番号"や"国連分類"がなければ危険物とはみなされず、一般貨物として輸送が可能です。

リチウム電池の取り扱いについて
下記のチャート図でご確認ください。
電池のみ単体で出荷
機器と電池が同梱されている
電池が機器に組み込まれている
組み込まれていない
組み込まれている
Wh(ワット時定格量)
Wh(ワット時定格量)= 3.7V(電圧)× Ah(電池容量)
※リチウムイオン電池の電圧 = 3.7 V
※Ah = mAh ÷ 1000
(概算例) 10000mAhのモバイルバッテリー
3.7×(10000÷1000) = 37Wh
100Wh以上のバッテリー
または20Wh以上の単電池
100Wh未満のバッテリー
または20Wh未満の単電池
リチウム金属含有量
Ah x 0.3g (1Ah の力を出すにはリチウムは0.3gが必要。)
※Ah = mAh ÷ 1000
(概算例) 5000mAhのモバイルバッテリー
(5000÷1000)×0.3 = 1.5g
2.0g以上のバッテリー
または1.0g以上の単電池
2.0g未満のバッテリー
または1.0g未満の単電池
梱包1件中の機器組み込み電池の上限個数
・組電池(Batteries) の場合 2個まで
・単電池(Cell)の場合 4個まで
電池組み込みの機器を
1点のみ梱包
電池組み込みの機器を2点以上梱包
当社にて発送のお取り扱いができません。
発送のお取り扱いが可能です
ワシントン条約規制対象について
ワシントン条約に関する規制の詳細は下記URLにてご確認ください。
経済産業省ウェブサイト ワシントン条約について(条約全文、付属書、締約国など)
化粧品類・サプリメント類などでよく使用されている代表的な成分で輸出禁制品に該当するものは以下の通りです。
※特に化粧品類は、アロエ、サメ類、ヤシ類の成分表記にご注意下さい。

アロエ系
(アロエヴェラを除く全種)

キダチアロエ(エキスを含む)
禁制品
注意すべき原料・成分名の一例
ヤシ類(該当ヤシのみ)

ヤシ油脂肪酸
保湿化粧品・クリームなどによく使われている成分。
禁制品に該当しないヤシを使用している証明が必要。
オタネニンジン(チョウセンニンジン)

オタネニンジン・オタネニンジンエキス
ロシア産オタネニンジンが禁制品に該当するが、ロシア産を使用していない証明が必要。
サメ類

成分に"スクワラン"の表記がある場合、サメ由来かを確認。
ホホジロザメ、ジンベエザメ、ウバザメ、アオザメ、チョウザメ目は全て禁制品該当。日本産養殖であれば可となるが、経済産業省に所定の届けが必要。また養殖物という証明が必要となる。
その他事由
確認内容
プラセンタ
植物発酵エキス
多成分から構成されており、全成分が公表され禁制品が含まれていないことが確認できれば問題ない。
"その他"等の表記で全成分が判定できない場合は、禁制品の判定不能なため、メーカーに問合せ、もしくは公表されない場合は受託不可。
一般的な化粧品に使用されているものは豚由来といわれており、高級品では馬由来のものが原料とされることもある。
その中でヒト由来のものは輸出禁制品となる(輸出貿易管理令)。
この場合、高額で美容外科での用途が考えられる。
スベリヒユエキス
スベリヒユ科はワシントン条約禁制品だが、スベリヒユ属スベリヒユ科であれば問題ないので要確認。
●アメリカ(US)向け自動車関連部品は受託禁止です
注1 個人使用のお米や、米加工品(レトルト米飯、米粉など)は届出不要。
注2 日本輸出
アルコール度数24度以下に限る。
注3 中国製の陶磁器製品は輸入禁止
注4 …食品類の各国制限
CN:福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京の10都県産の食品は輸入不可。
SG:重量5kg以内かつSGD100.00まで。
注5 合計金額USD1000.00を超える場合は1アイテムまで。
合計金額USD1000.00以下の場合は同じ型番の商品5個まで受託可能。
TH:制限品目にあたるため、輸入の際に正式通関となる。(現地税関へID、パスポート原本等資料の提出が必要。)
注6 KR:ディルドー、バイブレーター、オナホール不可。
US:コンドーム、ローションはライセンス要。
注7 エアコンは冷媒用ガスを含まないものに限る。
注8 肉、魚介類、卵が含まれていない場合に限る。
注9 カフェインの含まれていないもの、かぜ薬などの家庭用薬品に限る。
注10 CN:猫用砂は不可。
包丁は、刃先が15cmを超える刃先で先端角度60度以下の刃は禁止。先端角度に関わらず、 刃の長さが22cmを超えるものは禁止。
注11 美白はみがき不可
注12 木製は不可
注13 CN:信号受信器は不可
TW:正式通関
KR:個人使用、かつ1pcsまでに限る。
SG:個人使用に限る。
ID:2pcsまでに限る。携帯電話・スマートフォンは、IMEI番号の登録がされており、SIMカードが挿入されている端末に限る。
US:新品の携帯電話は正式通関となる、中古でも正式通関になる可能性がある。
注14 重量5kg以内、SGD100.00までに限る。
注15 各品目2pcsまでに限る。アルコールは350mlまで。
TH:制限品目にあたるため、個数に限らず輸入の際に正式通関となる。(現地税関へID、パスポート原本等資料の提出が必要。
提出できない場合、ペナルティー費用が発生。)医薬部外品のみ輸入可。
ID:処方箋の写真を提出する必要がある。パッケージあたり5pcsに限る。化粧品及びサプリメントについては輸入許可が必要。
(個人使用目的による輸入の場合は、通関委任状の提出が必要)
注16 各品目5pcsまでに限る。
注17 食品は3pcsまでかつRM500未満に限る。
注18 肉または肉製品を含むペットフードは不可。
注19 各アイテム3pcs以内。合計3kg以内。医薬部外品に限る。
注20 キッチン用刃物を含めて、全ての刃物は輸入できない。
注21 各アイテム1pcs以内。また輸入の際に関税が発生する可能性がある。
注22 ID:靴・サンダルは2足に限る。