【台湾向け】 輸入通関手続き変更に関するご案内
- ecmsmarketingjp
- 1月22日
- 読了時間: 2分
平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
台湾の財政部関務署より、個人輸入貨物の通関手続きに関する重要な制度変更が発表されましたので、ご案内申し上げます。本変更は、台湾の購入者様によるオンラインでの事前手続き「EZ Way」を必須とするものであり、円滑な商品配送を維持するために、お客様のご理解とご協力が不可欠となります。つきましては、下記概要欄及び関連ウェブサイトの情報をご確認いただき、貴社サイトや購入者様へのご案内等、必要なご対応のご準備をお進めいただけますようお願い申し上げます。
<制度変更の概要>
台湾税関当局は、個人情報の盗用や不正申告を防止する目的で、2026年3月1日より、すべての簡易申告による輸入速達貨物(個人向けの国際宅配便など)に対し、「予先確認委任(事前確認委任)」手続きを全面的に義務化すると発表いたしました 。これにより、台湾の荷受人(購入者)様は、貨物が台湾に到着する前に、台湾関務署が提供するスマートフォンアプリ「EZ WAY 易利委」を通じて、輸入申告内容の確認と承認(委任)を行うことが必須となります。この手続きが完了しない限り、貨物の輸入通関が許可されず、台湾国内への配送が大幅に遅延、または不可能となる可能性がございます。
関連情報は、台湾政府の公式ウェブサイトをご参照ください。
本件に関するご不明な点やご質問がございましたら、お気軽に弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。


