
GUIDELINES
お荷物発送ガイドライン
お客様が安心して荷物を海外へ発送するために、
送れるもの・送れないもの、個人で送る際の注意点を明確にご案内しています。
発送前にトラブルや遅延を防ぐため、必ずご一読ください。
個人向け出荷注意点
個人向けの出荷の際に、日本の輸出規制や各目的国の輸入法令・規則に抵触し輸送できないケースが散見されています。
受託条件は受託禁止品目の通りですが、当社では個人向けの出荷に不慣れなお客様の為に、基本的な法令・ルールや事例に基づく判断基準につき以下に纏めています。
該当する場合はお取り扱いできませんのでご確認下さい。(配送禁止品目については参考情報となります。)
また、適切な梱包が行われていない場合、重量・容量が当社の規定を超える場合もお取り扱いできませんのでご注意下さい。
※リチウム電池類の海外発送についてはIATA(国際航空運送協会)のページ(英語)等を参照されることをおすすめします。
航空機での配送ができない危険物について
Air-restricted hazardous items
お客さまや乗務員、空港で働くスタッフなどの健康に害を与える、航空機運航の安全を脅かす、航空機、空港施設等に危険を及ぼす恐れのあるものは配送ができません。
航空機は気圧の低い、高高度を飛ぶ一種の密室であり、地上では想像もつかないようなものでも「危険物」となります。
航空危険物の取扱いに関する詳細は、国土交通省ホームページに掲載の「航空危険物貨物の代表例(PDF形式)」をご確認下さい。
航空危険物一覧
スプレー缶

香水

花火・クラッカー

日焼け止め
※アルコール濃度24%を超えるもの

マニキュア

ヘアトニック
※アルコール濃度24%を超えるもの

アルコール飲料
※アルコール濃度24%を超えるもの

電子タバコ

モバイルバッテリー

リチウムイオン電池(電池単体または同梱・組み込み型を含む)類のご出荷案件は基本的に受託不可となります。
※リチウム電池類の海外発送についてはIATA(国際航空運送協会)のページ(英語)等を参照されることをおすすめします。
弊社サービスから発送を希望されるお客様はカスタマーサポートまでお問合せください。
よくある見落とし品一覧
商品名に"UVカット"、"日焼け"、"SPF"、"ファンデーション"、"コンシーラー"、"ヘアカラー"、"スプレー"(虫よけ、化粧水等)などが含まれる場合、航空危険物に該当する可能性があります。
メーカーより安全データシート(SDS)をお取り寄せの上、ご確認をお願い致します。
"国連番号"や"国連分類"がなければ危険物とはみなされず、一般貨物として輸送が可能です。
ワシントン条約による規制対象品目一覧
CITES-Regulated Items List
ワシントン条約とは、絶滅の恐れがある野生動植物を国際的に保護するために、国家間協力して規制している条約のことです。そのため、化粧品やサプリメントなどで使われる植物や動物の成分にも規制があります。
以下のような成分を含む商品は、輸送や海外への発送が規制される場合がありますので、事前に十分ご留意ください。
禁制品
注意すべき原料 ・成分名の一例
アロエ系
(アロエヴェラを除く全種)

キダチアロエ(エキスを含む)
キダチアロエ
(エキスを含む)
ヤシ類
(該当ヤシのみ)

オタネニンジン
(チョウセンニンジン)

オタネニンジン・オタネニンジンエキス
ロシア産オタネニンジンが禁制品に該当するが、ロシア産を使用していない証明が必要。
サメ類

成分に”スクワラン”の表記がある場合、サメ由来かを確認。
ホホジロザメ、ジンベイザメ、ウバザメ、アオザメ、 チョウザメ目は全て禁制品該当。
日本産養殖であれば可となるが、経済産業省に所定の届けが必要。
また養殖物という証明が必要となる。
条件によっては配送ができる品目
Conditionally shippable items
その他事由
確認内容
スベリヒユエキス
スベリヒユ科はワシントン条約禁制品だが、スベリヒユ属スベリヒユ科であれば問題ないので要確認。
プラセンタ
一般的な化粧品に使用されているものは豚由来といわれており、高級品では馬由来のものが原料とされることもある。
その中でヒト由来のものは輸出禁制品となる(輸出貿易管理令)。
この場合、高額で美容外科での用途が考えられる。
植物発酵エキス
多成分から構成されており、全成分が公表され禁制品が含まれていないことが確認できれば問題ない。
“その他”等の表記で全成分が判定できない場合は、禁制品の判定不能なため、メーカーに問合せ、もしくは公表されない場合は受託不可。
仕向地ごとの受託禁止品目
個人向けの出荷の際に、日本の輸出規制や各目的国の輸入法令・規則に抵触し輸送できないケースが散見されています。
受託条件は【配送禁止品目(受託禁止品目)】の通りですが、当社では個人向けの出荷に不慣れなお客様の為に、基本的な法令・ルールや事例に基づく判断基準につき以下に纏めています。
該当する場合はお取り扱いできませんのでご確認下さい。
※受託可否概要については参考情報となります。各国の情勢等により予告なく変更される場合があります。
また、適切な梱包が行われていない場合、重量・容量が当社の規定を超える場合もお取り扱いできませんのでご注意下さい。

対象15カ国

アメリカ
インボイス価格
USD800未満 / 日 / 荷受人
重量
30kg以下
受託サイズ(一辺の長さ)
55cm以下
受託サイズ(最長辺+周長※)
213cm以下
※周長の計算の仕方 >> 横cm×2 + 高さcm×2
受託できない品目
条件・備考
化粧品
食品類全般
医療品
サプリメント、健康食品
タバコ
ペットフード
刃物全般
キッチン用包丁含む
眼鏡、サングラス
アダルトグッズ
通信機器
一般通関必要
自動車関連部品
モデルガン

中国
インボイス価格
①単品/1梱包の場合 20万円以内 /1梱包
②複数品/1梱包の場合 複数品の合計2000元以内/1梱包
重量
30kg以下
受託サイズ(横の長さ)
150㎝以下
受託サイズ(3辺合計)
300㎝以下
【発送するモノが中古品の場合】
中国税 関は、中国輸入通関の際に申告価格に疑いがある場合は取引した内容を確認します。とりわけ中古品は申告における価格の確認に困難を要することがあります。
インボイス価格が完税価格(注1)の2倍以上、あるいは1/2以下の場合、インボイス価格が妥当であることを証明するもの(注2)を中国税関へ提出する必要があります。
(注1)税関が定めるアイテムごとの基準価格
(注2)発送の画面にて領収書や輸出者とのメールや文書、ECサイトで決済した画面キャプチャなど
受託できない品目
条件・備考
米
海産物
小麦、豆類
アルコール
アルコール度数24度以上のものは不可。焼酎(アルコール度数に関わらず不可)。一つの梱包内に酒瓶2本まで、一本当たりの容量は750mlまで。
タバコ
医薬品
かぜ薬などの家庭 用薬品に限る
ペットフード
ペット用品
猫用の砂
木製家具
通信機器
メディア関連
書籍、新聞、絵画、その他の印刷物、DVD/CD類、カメラ用フィルム
モデルガン

香港
インボイス価格
20万円以内
重量
30kg以下
受託サイズ(1辺の長さ)
150cm
受託サイズ(3辺合計)
170cm以下
受託できない品目
条件・備考
米
肉、魚介類、卵が含まれているもの
インスタント、レトルト食品含む
アルコール
アルコール度数24度以上のもの
タバコ
ペットフード
肉または肉製品を含むもの
ペットフード
肉または肉製品を含むもの※ただし加工された肉を含むものであれば輸入可
モデルガン

台湾
インボイス価格
20万円以内
重量
30kg以下
受託サイズ(幅)
80cm以下
受託サイズ(高さ)
60cm以下
受託サイズ(3辺の合計)
170cm以下
受託できない品目
条件・備考
食品全般
タバコ
医薬品
ウィルス検査キット
ペットフード
健康/美容機器
体温計、体重計、フェイスケア器具、ボディケア器具、電動歯ブラシなど
制汗剤
日焼け止め
ニキビ予防商品
美白用品
ホワイトニング機能歯磨き
中国製の陶磁器製品
玩具
合計金額USD1000.00を超える場合は1pc以内は受託可。合計金額USD1000.00以下の場合は同じ型番の商品5pcs以内は受託可
アダルトグッズ
モデルガン
*通信機器類は一般通関対象

韓国
インボイス価格
20万円以内
重量
30kg以下
受託サイズ(1辺の長さ)
100cm以下
受託サイズ(3辺合計)
160cm以下
受託できない品目
条件・備考
サプリメント
1人6個まで受託可(7個以上は受託不可)
刃物
刃渡り6cmを超える刃物は受託不可
米
個人使用の米や、米加工品、レトルト米飯、米粉などは受託可
肉、魚介類、卵が含まれているもの
インスタント、レトルト食品含む
アルコール
アルコール度数24度以上のものは不可。
医薬品
ペットフード
アダルトグッズ
通信機器
個人使用、かつ1pc以内は受託可
モデルガン

シンガポール
インボイス価格
20万円以内
重量
30kg以下
受託サイズ(一辺の長さ)
100cm以下
受託サイズ(三辺の合計)
170cm以下
*万が一インボイス価格がSGD400を超えた場合、荷受人様へPermit Fee(SGD40)を請求させていただきます。
・現地輸入税を元払いにされる場合は、現地輸入税と共にPermit Feeを荷送人様へ請求させていただきます。
受託できない品目
条件・備考
米
ガム
アルコール
アルコール度数24度以上のものは不可。 アルコールの種類やアルコール度数に関わらず、荷受人様へpermit fee(SGD40)請求させていただきます。現地輸入税を元払いにされる場合は、現地輸入税と共にPermit Feeを荷送人様へ請求させていただきます。
タバコ
医薬品
サプリメント/健康食品
重量5kg以内、SGD100.00以内は受託可
ペットフード
肉または肉製品を含むもの
家庭用品/ペット用品
重量5kg以内、SGD100.00以内は受託可
アダルトグッズ
通信機器
個人使用のみ受託可
モデルガン
肉、魚介類、卵が含まれているもの
インスタント、レトルト食品含む

タイ
インボイス価格
20万円以内
重量
30kg以下
受託サイズ(1辺の長さ)
70cm以下
受託サイズ(3辺合計)
120cm以下
受託できない品目
条件・備考
医療機器
食品全般
水・清涼飲料水
茶葉・コーヒー
アルコール
タバコ
医薬品
サプリメント・健康食品
制汗剤
化粧品全般
スキンケア / メークアップ/ネイル化粧品
石鹸・ボディソープ・ハンドソープ
シャンプー・リンス・ヘアカラー
歯磨き粉・歯ブラシ
入浴剤
アダルトグッズ
モデルガン
通信機器
トランプ、麻雀牌
制限付きで受託可能な品目
条件・備考
玩具
6ピース / 荷受人様 以内
PC・ゲーム関連品
6ピース / 荷受人様 以内

マレーシア
インボイス価格
20万円以内
重量
30kg以下
受託サイズ(一辺の長さ)
160cm以下
受託サイズ(三辺の合計)
170cm以下
・万が一インボイス価格がMYR500を超えた場合、荷受人様へPermit Fee(MYR50もしくはCIF価格の2%いずれか大きい方)を請求させていただきます。
・現地輸入税を元払いにされる場合は、現地輸入税と共にPermit Feeを荷送人様へ請求させていただきます。
受託できない品目
条件・備考
食品・飲料全般
茶葉、コーヒー
アルコール・タバコ
ペットフード
医薬品
医療機器
通信機器・パソコン
光学機器(眼鏡・双眼鏡)
家電類全般
モデルガン
ヘルメット,防弾チョッキ,防護服
成人向けコンテンツを含む出版物,映像作品
アダルトグッズ
制限付きで受託可能な品目
条件・備考
化粧品全般 (スキンケア / メークアップ/ネイル化粧品)
2ピース / 荷受人様 以内
シャンプー,コンディショナー, ボディソープ,石鹸等
2ピース / 荷受人様 以内
入浴剤
2ピース / 荷受人様 以内
歯磨き粉・歯ブラシ
2ピース / 荷受人様 以内
サプリメント・健康食品
2ピース / 荷受人様 以内

インドネシア
インボイス価格
USD1,500未満/日/荷受人
重量
30kg以下
受託サイズ(1辺の長さ)
105cm以下
受託サイズ(3辺合計)
170cm以下
受託できない品目
条件・備考
お菓子類
インスタント食品
米
小麦、豆類
パン類、麺類
水、清涼飲料水
茶葉
コーヒー
アルコール
タバコ
医薬品
サプリメント/健康食品
ペットフード
肉または肉製品を含むもの
健康/美容機器(※1)
体温計、体重計、フェイスケア器具、ボディケア器具、電動歯ブラシなど
(※1)
各品目2pcs以内は受託可。
制汗剤
日焼け止め
ニキビ予防商品
美白用品
スキンケア化粧品(※2)
クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液、ジェルクリーム、クリームなど
(※2)
各品目2pcs以内は受託可。制限品目にあたるため、個数に限らず一般通関。現地税関へID、パスポート原本等資料の提出が必要。提出できない場合、ペナルティー費用発生。
メイクアップ化粧品(※3)
ファンデーション、フェイスパウダー、口紅、アイシャドー、アイライナー、マスカラなど
(※3)
各品目2pcs以内は受託可。制限品目にあたるため、個数に限らず一般通関。現地税関へID、パスポート原本等資料の提出が必要。提出できない場合、ペナルティー費用発生。
UVケア化粧品
ネイル化粧品
ベースコート、カラーポリッシュ、トップコート、ポリッシュリムーバー、ネイルオイルなど
石鹸、ハンドソープ
ボディソープ
シャンプー類、リンス、ヘアカラー
荷受人1人につき、2個まで輸入可(ペット用、人用共に同様)
歯みがき、歯ブラシ
入浴剤
ハンドソープ
玩具
1pcまで受託可。ただし制限品目にあたるため一般通関。現地税関へID、パスポート原本等資料の提出必要。
アダルトグッズ
トランプ、麻雀牌
通信機器
パソコン、ゲーム機
制限品目にあたるため一般通関。現地税関へID、パスポート原本等資料の提出必要。
モデルガン

ベトナム
インボイス価格
USD500.00
重量
30kg以下
受託サイズ(1辺の長さ)
150cm以下
受託サイズ(3辺合計)
170cm以下
受託できない品目
条件・備考
バイオ製品
化学薬品
COVID関連製品、テスト、薬
ラジオ、無線機器
自動車部品関連
自転車、オートバイとモペット
化粧品
食品類
サプリメント含む
中古品
■税関が個人使用と認める基準例
・電子機器、ラップトップ、スマートフォン、タブレット等は 1点限り、且つ価格がUSD500未満であること。
・日常用品・家電・小型家具等は、1点USD200未満であること。
・スピーカー、アンプは事前確認が必要。
・大量の化粧品やサプリメントは、事前確認が必要。
・骨董品、美術品等は個人使用と認められないケースがある。
・カメラ用品(本体・レンズ)は5点を超える場合、個人使用と認められないケースがある。
・PCやスマートフォンの新製品は、複数台の場合、個人使用と認められないケースがある。
・高級ブランド(洋服、靴、アクセサリー、時計)は複数の場合、個人使用と認められないケースがある。

