【輸送・重要】米国向けCPSC eFiling対応に関するご案内
- 22 時間前
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平素より大変お世話になっております。
掲題の件につきまして、2026年7月8日より米国消費者製品安全委員会(CPSC)の規制対象製品を米国へ輸入する際、
「eFiling(電子申告)」が義務化されます。
eFilingは、米国税関・国境警備局(CBP)の Automated Commercial Environment(ACE)を通じて申告を行う制度です。
対象製品を米国へ輸出されるお客様におかれましては、事前に制度内容をご確認いただき、
対象製品を取り扱われている場合は、「CPSC Product Registry」への製品登録および必要情報の準備をご検討ください。
〇対象貨物および確認方法
主な対象品目は以下のとおりです。
- 子供向け製品・玩具
- 育児用品
- 家電製品・電気製品
- 家庭用品・家具
- 衣料品(特に子供向け衣料)
お客様の製品が対象貨物に該当するかどうか等は、以下のいずれかの方法でご確認ください。
① 添付の対象品目リストにて、製品のHTSコードが掲載されているか確認する
② CPSC Regulatory Robotにて質問に回答し、対象該非および対応方法を確認する
〇製品登録先: CPSC Product Registry
〇Reference Message Set
CPSC Product Registryへの登録後、以下の情報が発行されます。
Product ID: 適合製品を識別する一意のコード
Certifier ID: 適合証明者(輸入者)がアカウント作成時に設定する一意のコード
Version ID: 製品証明書の特定バージョンを識別するコード
お客様におかれましては、2026年7月8日以降も従来どおり、
弊社出荷システムまたはAPI連携済みの貴社出荷システムを通じて出荷データをご提供いただく形となります。
本件につきまして、お客様には追加のご対応をお願いすることとなり、
誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。


