top of page

【輸送・重要】米国向けCPSC eFiling対応に関するご案内

  • 22 時間前
  • 読了時間: 2分

平素より大変お世話になっております。


掲題の件につきまして、2026年7月8日より米国消費者製品安全委員会(CPSC)の規制対象製品を米国へ輸入する際、

「eFiling(電子申告)」が義務化されます。

eFilingは、米国税関・国境警備局(CBP)の Automated Commercial Environment(ACE)を通じて申告を行う制度です。

対象製品を米国へ輸出されるお客様におかれましては、事前に制度内容をご確認いただき、

対象製品を取り扱われている場合は、「CPSC Product Registry」への製品登録および必要情報の準備をご検討ください。


〇対象貨物および確認方法


主な対象品目は以下のとおりです。

- 子供向け製品・玩具

- 育児用品

- 家電製品・電気製品

- 家庭用品・家具

- 衣料品(特に子供向け衣料)

 

お客様の製品が対象貨物に該当するかどうか等は、以下のいずれかの方法でご確認ください。


① 添付の対象品目リストにて、製品のHTSコードが掲載されているか確認する

② CPSC Regulatory Robotにて質問に回答し、対象該非および対応方法を確認する


〇製品登録先: CPSC Product Registry


〇Reference Message Set

CPSC Product Registryへの登録後、以下の情報が発行されます。


Product ID: 適合製品を識別する一意のコード

Certifier ID: 適合証明者(輸入者)がアカウント作成時に設定する一意のコード 

Version ID: 製品証明書の特定バージョンを識別するコード

 

お客様におかれましては、2026年7月8日以降も従来どおり、

弊社出荷システムまたはAPI連携済みの貴社出荷システムを通じて出荷データをご提供いただく形となります。

本件につきまして、お客様には追加のご対応をお願いすることとなり、

誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

最新記事

すべて表示
【輸送・重要】イスラエル向けエクスプレス荷物受託の一時停止のお知らせ

平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 中東地域の情勢により、イスラエルへの輸送が困難となっているため、 当面の間、イスラエル向けエクスプレス荷物の受託を一時停止させて頂きます。 なお、3月9日にご案内致しました、イスラエル以外の 中東向けおよび中東を経由する仕向け地へのエクスプレス荷物受託の一時停止 は当面継続させて頂きます。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、現地

 
 
【輸送・重要】中東向けおよび中東を経由するエクスプレス荷物受託の一時停止のお知らせ

平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 中東地域の情勢により、同地域向けおよび同地域を経由する仕向け地への輸送が困難となっているため、当面の間、下記仕向地へのエクスプレス荷物の受託を一時停止させて頂きます。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、現地事情に伴う対応となりますこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 受託停止対象国 AFGHANISTAN

 
 
bottom of page