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燃油サーチャージ
FUEL SURCHARGE
ECMSでは、日本発の輸出貨物をご利用いただく際に「燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)」を設定し、 航空燃油価格および航空保険料の高騰などに関わる費用増の一部をお客様にご負担いただいております。
燃油サーチャージ変更のお知らせ
適応月
2025年1月
2026年2月
2026年3月
燃油サーチャージ
21.80%
19.0%
19.0%
注意事項
※2026年1月の燃油サーチャージの基準となる2025年11月のジェット燃料の平均価格が1バレル当たり93.11 米ドル。
※国交省への申請中の場合があります。認可後は適宜情報が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
輸出貨物の燃油サーチャージは、日本発航空会社の代表的なジェット燃料であるシンガポールケロシンの価格を基準として採用しています。
ご請求の料率は、適用月前々月のシンガポールケロシン価格,平均価格を設定価格とし、「燃油サーチャージ設定基準」に基づき料率を適用します。
「燃油サーチャージ設定基準」の見直しは毎月行い、上記条件を元に料率を決定し翌月1日発送分から適用します。翌月分の変更は、弊社ホームページにて毎月更新されます。尚、燃油サーチャージは運送料金に対して適用されます。
注意事項
(2024年11月20日改定)
燃油サーチャージとは、航空機や船舶で荷物を輸送する際、
燃料費(原油価格)の変動に対応するために加算される追加料金のことです。
シンガポールケロシン 1バレル価格(US$)
以上
未満

